投稿者: Nomura CPA Office
法人税「適用額明細書」の添付について
平成22年度税制改正にて、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(以下、租特透明化法)が制定されました。
租特透明化法とは
法人税申告において法特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することを義務付けたものであり、平成23年4月1日以後に終了する事業年度より適用されています。 “法人税「適用額明細書」の添付について”の続きを読む
消費税法改正のお知らせ
事業者免税制度の適用要件について
従前においては、課税期間の基準期間(前々事業年度)における課税売上高のみで免税判定を行っていました。
この点、今回の改正で課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者とされることになりました。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。 “消費税法改正のお知らせ”の続きを読む