国税庁より、東北地方太平洋沖地震に係る義援金・寄付金に係る税務上の取り扱いについて公表されました。
個人の方が義援金の支払を行う際、当該寄付金が「特定寄付金」に該当する場合には税務上寄付金控除の対象となります。法人の場合には、「国または地方公共団体」に対するものあるいは「指定寄付金」として国が指定した寄付金の場合に全額損金算入が認められますが、今回の震災に係る寄付金について、支払先別にどのように捉えるかが公表されました。
また、控除を行う場合に必要となる資料が何であるか等Q&A形式の問答集も公表されています。
個人の場合
特定寄付金 | ① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等 ② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの ③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等 ④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等 ⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます。) |
手続 | 確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄付したことが確認できる書類を添付/あるいは提示 |
提出資料 | 国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する領収書や受領証 (下記参照) |
法人の場合
国等に対する寄付金指定寄付金 | ① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等 ② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの ③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等 ④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等 ⑤ 募金団体を経由する国等に対する寄附金 |
必要書類 |
別表14(2)「寄付金の損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄付した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存 |
提出資料 |
国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する領収書や受領証 (下記参照) |
提出資料について
① 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
② 日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
※ ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示。法人の寄附者につきましては、書類として保存。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要。
詳細についてはリンク先をご覧ください(国税庁ホームページ)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/