「過年度遡及会計基準」に係る税務処理

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国税庁より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について指針が発表されました。

平成21年12月4日に公表された「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)および同適用指針は、いわゆる「過年度遡及会計基準」と呼ばれています。

会計基準の要旨は以下の通りです。

会計基準まとめ

会計基準上の取扱い

 

区分 会計上の原則的な取扱い
会計上の変更 会計方針の変更 遡及処理する(遡及適用)*1
表示方法の変更 遡及処理する(財務諸表の組替)
会計上の見積りの変更 遡及処理しない
過去の誤謬の訂正 遡及処理する(修正再表示)*2

*1:  遡及処理とは、遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により、過去の財務諸表にさかのぼって(遡及)処理をすること
*2:  修正再表示とは、過去の財務諸表における誤謬(故意に行ったものではない誤り。故意の場合は「不正」として位置づけられる)の訂正を財務諸表に反映すること

 

遡及適用及び修正再表示の方法

「会計方針の変更」に基づく遡及適用がされた場合及び「過去の誤謬の訂正」に基づく修正再表示がされた場合には、過年度の期間に関する累積的影響額を、表示する財務諸表のうち最も古い期間注の期首の資産、負債及び純資産の額に反映することとされています。

税務処理への影響

法人税の確定申告は、「確定した決算に基づいて」行うことが原則です。この点、会計上遡及処理を行い過年度の財務諸表を修正した場合の考え方が問題となりますが、税務の立場としては「遡及処理は過去に確定した決算を修正するものではない」と考えます。そのため、遡及処理が行われた場合でも、その過年度の確定申告において誤った課税所得計算(過年度の売り上げ計上漏れ等)を行っていなかったのであれば過年度申告分について修正申告する必要はありません。

遡及処理を行った場合でも、修正申告は必要ない

ただし、上記にて述べた「遡及適用及び修正再表示の方法」により修正を行う場合、利益剰余金の前期末残高と当期首残高が不一致となることから、税務上は当期の法人税申告書別表において所要の剰余金調整を行う必要があります。

その他各事例における判断については下記国税庁HPをご覧ください。
>>国税庁HPへ